故郷の海に散骨


Q 亡き父が生前「俺が死んだら故郷の海に散骨するよう故郷の漁師(親戚)にお願いしてくれ」と言っておりました。
自分的には一部(ひと握り程度)を散骨して後はお墓に納骨しようと思っています。
これは日本の法律上、問題ない行為なのでしょうか?
また一握り程度の骨を入れる専用の壺などあるのでしょうか?


A かつては、刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして「散骨は犯罪である」という解釈でした。
それが、1991年に法務省が、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」 という見解をあらわしました。

自治体の条例によって、散骨を禁止しているところ(※埼玉県秩父市など)もあります。
しかし、(今のところ)海上での散骨は、条例などにより禁止されてはいないようです。
そのためほとんどの「散骨業者」は、海上での散骨を行っております。

ただ、1つ注意しなければならないのは、「散骨」は遺骨をそのままの形でまいてよい、というわけではないということです。
遺骨を粉状(直径2ミリ以下)にして、遺骨の形がわからない形にして「散骨」するのはよい、というのが一応の規定です。


一握り程度の骨を入れる骨壷などは、「手元供養」と検索されると多種多様なものが見つかるかと思われます。

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