自宅の庭に納骨施設

ヤフー知恵袋より


自宅敷地(地上)に納骨施設を設置する場合、どのような法律が関係してきますか?


下記の『墓地、埋葬等に関する法律』の条文を読む限りでは、
A.埋葬にはあたらない(土中ではないので)
B・ 墳墓ではない(埋葬・埋蔵する施設ではない)
C.納骨堂ではない(「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するための施設)

『墓地、埋葬等に関する法律』
(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)

第一章 総則
第二条 この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
2 この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
4 この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
7 この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。


上記により、この人は自宅の庭に納骨施設を作るのは違法ではないとの見解ですが、あなたはどう思われますか?


まず、埋葬の定義でしょうね。
字義通り、埋葬を「土中に葬ること」とするならば、土中に葬らない納骨ならば、埋葬ではない、と言えなくもありません。
※ただし、解釈次第でわかりませんが。

「B 墳墓ではない」とおっしゃっているのは、目的は祭祀であり、納骨も全骨ではなく、一部のみということのようです。

墳墓、つまり、お墓でなく、祭祀のための霊廟を庭に作り、そこに遺骨を埋蔵することは可能か?ということです。

ここでまた、埋蔵という言葉の定義が必要になります。
そもそも、この法律ができた時代は、衛生面での懸念のため、墓埋法により、墓所以外の埋葬は禁じられたという経緯があり、焼いた遺骨に関してはあまりふれられていないと思われます。

つまり、焼骨をどうこうするというのは、この法律では想定外というわけですね。
これは、散骨にもあてはまり、かつて、散骨は違法とされていましたが、今は「違法ではない」という見解になっております。

ですから、個人の庭に個人のお墓を、遺体でなく、焼いた遺骨であるならば、納めてもよい、ということになっても不思議ではありません。

ただ、わたし個人としては、埋葬≒埋蔵という解釈ですので、墓所以外の場所に、焼骨を埋葬・埋蔵・収蔵することは、現時点では違法かなという感想です。

3 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

丘カロート(焼骨収容室)型のお墓を自宅の庭に設置することは墓埋法に違反しないのか?と考えると、土中に焼骨が埋蔵されていても、地上に収蔵されていようが、埋蔵も収蔵も差異は無い気もしますがいかがでしょうか?
また、墓埋法第1条にある公共の福祉の見解から考えると、墓埋法第10条の許可を必要とする墳墓ではないかと考えます。
自家用の納骨施設は、法が想定しない施設ということになり、違法ではないとも解釈されていますが、この解釈は脱法行為にも思えます。

C さんのコメント...

わかりにくいブログの記事で申し訳ございません。

ブログの前半部分は、ヤフー知恵袋に載っていた内容を転載したものです。

「埋葬・埋蔵」に関して、いろいろな意見があるのだな、という意味で転載いたしました。

わたし個人の見解としましては、遺骨を納骨している時点で「違法」と捉えております。

匿名 さんのコメント...

>わかりにくいブログの記事で申し訳ございません。

いえいえ、私も正直のところ分かりません。
ただ、自宅の庭に墓石があることは、墓埋法第1条で規定する「公共の福祉」の観点から近隣住民の生活権の保護育成に支障を与える気もします。
「法が想定していない施設」、または、法に規定がない施設であっても、第1条の運用の趣旨にしたがわなかければならないと思われます。
ただ、焼骨や死体がおさめられていない墓石は、単なる石碑であり法に違反する施設ではないようです。
勿論、焼骨等をおさめるとなると、許可の対象になります。