お墓の領収証


ヤフー知恵袋に

「お寺でお墓を買ったのですが、領収証に収入印紙がありませんでした。お寺での領収証に、収入印紙はいらないのですか?」

という質問がありました。

宗教法人の場合、その活動に対しては、領収証に収入印紙を貼らなくてもよい、というのは知っていたのですが、詳しく回答さてれいる方がいらしたので、転記したします。

※ちなみに、収入印紙とは、3万円以上の売買に関して、領収証に貼らなくてはいけない切手みたいな形のものです。
※※本当は、もっと細かく定義があるようです。

以下、【】引用

【営利事業の場合は、収入印紙は必要です。
墓地の販売(正式には永代使用権の承認)は宗教行為です。
民法第34条により、必要ありません。

葬儀のお布施等、営利事業でない(こちらが普通です)場合の領収書には。
「当法人は民法第34条に依る公益法人に付収入印紙添付せず」の一文を添えた領収書の発行が普通なんですが、いまどき珍しいお寺さんですね。】

民法で明確に規定された、公益法人の特権というわけですね。

当法人は民法第34条に依る公益法人に付収入印紙添付せず

こういう但し書きが用意されているのですね。

ただ、これはお寺での営利事業においての領収証には、収入印紙を貼らなくてもよい、というだけで、領収証の発行をしなくてもよいということではありません。

なかには、いまだに、領収証の発行をしぶるお寺もあるようですが…。そんなのは論外ということですね。

でも、もし仮に領収証をもらえなくても、そのような時は、メモ書きや家計簿への記入でも大丈夫です。
何月何日いくら、何々の目的でこういう支出をしたということが明記されていれば、それでも支払いの証明になります。

領収証をもらい損ねた時や領収証の出ない香典の支払いなどで、使える方法ですね。
※ただし、香典の場合は、会葬礼状の添付が原則です。

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