遺骨のダイヤ 3

遺骨のダイヤ 2 に引き続いてのヤフー知恵袋への質問です。



遺骨かどうかを判断するのに、「遺骨遺棄罪」しか思い当たらなかったので、そうしたまでで、「遺骨遺棄罪」について知りたかったわけではありません。
ご足労をおかけして、申し訳ありませんでした。
しかし、とても勉強になりました。


本題は、「遺骨は加工すれば、遺骨とみなされないか?」ということです。

ここのカテで、よく話題にのぼるのものの1つに

「自宅の庭に、お墓を作ってもよいか?」

というものがあります。
このカテの回答としては、墓埋法により遺骨は墓所にしか埋蔵・埋葬できないから不可、というのが総意だと思います。

それでは、加工した遺骨ならば、それがもう遺骨とみなされないのなら、それを埋蔵すれば、自宅の庭にお墓を作ることも法律上は可能なのでは?と思った次第です。

もちろん、アクセサリーの状態ならば、アクセサリーだが、お墓に入ったらそれは遺骨になる、という解釈も成り立つかな、とは思います。
それは成分比率ではなく、遺骨として扱っている時点で遺骨と判断しているので。

また、ご教授のとおり、遺骨毀損で自宅の庭に埋蔵する手前で、アウトの可能性は十分に考えられます。


自分としては、樹木葬散骨派なので、わざわざ自宅の庭にお墓を建てたいとは思いません。
ただ、これだけ多くの方が質問をし、それが「墓埋法で禁止されているからダメ」という理由だけなのは、ちょっと法律として規制しすぎだと思うのです。

ですから、手元供養の延長で、なんらかの形で「自宅の庭にお墓」を建ててもいいのじゃないのかな?
と思ってしまうのです。

その抜け道っていうとおかしいですが、いろいろと模索していて、ふとあるサイトから閃いた次第であります。

おそらく世間の見方としても、遺骨を加工してできた加工物は遺骨、ということなのでしょうね。


Aさんの回答

この10年に新たに生じた葬送儀礼や葬送方法、祭祀儀礼、宗教上の祭祀で社会的に容認されてきている事象に対し、変化が激しく法律がついていっていません。特にこの5年で商業的ベースでの新たな手法として「手元供養」なる新たな用語も生まれ新たな祭祀形の提案もなされるようになりました。
具体的な事象について、近年刑事訴追されている事例がなく、裁判所による判例上の解釈による線引きもできていません。
そもそも論として、立法趣旨からは加工すると言う前提が無いので、加工したらどういう扱いになるか?は判断上難しい問題となります。
例えば、最近その後の葬送儀礼のために焼骨を粉末化する行為もその行為自体は「遺骨毀損」ですが、それが「葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするため」と言う過程の行為である限りに置いて有責性を問わないだけで、それ以外の目的なら遺骨毀損罪となりえるわけでしょう。
法曹関係者の間では「葬送の自由を憲法上の基本的人権の1つとして解したとしても、当然に公共の福祉による制約があることは論をまたないので、刑法上に規定がある以上は現在の国民一般の宗教的感情を前提とする限り、これらの葬法をただちに社会的に相当であるとすることは困難であろう。」との趣旨の意見も出ており、加えて「葬法が死を悼む目的で行われたとしても、刑法上の構成要件該当性をただちに否定することはできないとするならば、何らかの特段の事情のない限り、刑事責任を問われるおそれはある」という指摘はなされています。
加工する時点で毀損に該当する場合はあっても、加工されてしまったものを遺骨遺棄の遺骨となりえるか否かは、祭祀に関係ない単にアクセサリー等の物であるのか、保護法益としてあるところの葬送上の祭祀のためや宗教上祭祀すべき礼拝の対象にするための遺骨と同一視されるものであるかの別で異なり、加えて後者の場合加工の状況や成分など科学的な視点で物理的に遺骨であるといえるかと言う問題になると思います。
法律的に考えてしまうと事象別にかなり難しい議論になりえます。そもそも、遺骨は墓地・納骨堂などの墓所に埋葬・埋蔵されるものという社会通念のいわば常識が時代の変化の中で急激に変化しつつある過渡期なのでそのような疑問も出るのですね。


※回答者のみなさま、ご協力ありがとうございましたm(__)m

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