みどり市の行政区「大間々町第9区」が、市内の葬儀社「メモリアル」を相手取り、葬儀会館の営業中止を求めた訴訟で、同社側は「通夜・葬儀を行ってはならない」と命じた前橋地裁桐生支部の判決を不服として、24日付で東京高裁に控訴した。
以上、読売新聞(2013.6.26)より
もう、裁判による全面的な争いになりましたね。
これはどうなるのでしょうか?
むしろ高裁で、地裁の判決がひっくり返るかもしれませんね。
葬儀会館の建設後に、ここまでもめるのも珍しいですね。
葬儀社から住民の方への説明に、「葬儀」という言葉は、まったくなかったのでしょうか?
仮に宴会場として「葬儀会館」が建てられたとしても、後に経営状態が芳しくなく、仕方なく通夜・葬儀を行うことになってしまた…という状況ならば、違法とまではいえない、と確か『考える葬儀屋さんのブログ』のコメント欄にありました。
違法性を問うとしたら、けっこう難しい問題ですね。
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